認定電気工事従事者認定講習
認定電気工事従事者認定講習について
概要
「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)(簡易電気工事)に従事することができます。(電気工事士法第3条第4項)
下記の受講資格をお持ちであって、(一財)電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証等を添えて、住所地を管轄する産業保安監督部に認定申請及び交付申請することにより、認定証が交付されます。
受講資格
- 1.第二種電気工事士免状の交付を受けている方
又は、 - 2.電気主任技術者免状の交付を受けている方
なお、下記イ~ハの方は認定講習の講習修了証がなくても直接産業保安監督部へ交付申請することができます。
詳細は産業保安監督部電力安全課へお問い合わせください。(産業保安監督部)
- イ.第一種電気工事士試験合格者
- ロ.第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する方
- ハ.電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し3年以上の実務経験を有する方
開催予定
講習実施日 | 講習会場の名称・所在地 | 申込受付期間 | |
令和6年7月23日(火) | 和歌山 | 和歌山県和歌山市北出島1丁目5-47 和歌山県勤労福祉会館プラザホープ | 4月4日(木)~24日(水) |